建設機械と荷役運搬機械は、労働安全衛生法により定期自主検査が義務づけられています。
労働安全衛生法(施行令)で指定された一定の機械については、自動車の車検と同じように、定期自主検査(年次・月次など)を行う必要があります。
定期自主検査を行わなければならない機械のうち、建設機械(油圧ショベルなど)や荷役運搬機械(フォークリフトなど)等、特定の機械については、1年以内に1回(不整地運搬車は2年に1回)、一定の資格を持つ検査者の検査を受けなければなりません。 この検査を「特定自主検査」といいます。
特定自主検査の方法としては、ユーザーが自社で使用する機械を、資格を持つ検査者(厚生労働大臣が定める研修を修了した者や国家検定取得者等一定の資格のある者)に実施させる「事業内検査」と、ユーザーの依頼により登録検査業者(厚生労働大臣あるいは都道府県労働局に登録した検査業者)が実施する「検査業者検査」とがあります。
詳しくは社団法人建設荷役車両安全技術協会のホームページで