対象 | 最大荷重が1t未満の フォークリフト |
最大荷重が1t以上の フォークリフト |
---|---|---|
資格内容 | 事業者が行うフォークリフトの運転業務に関する安全又は衛生のための特別な教育を受けた者 | フォークリフト運転技能講習を修了した者 |
※日本産業車両協会では技能講習実施に関する事業は行っていないため、
再発行や資格所持の確認等に関するお問い合わせにはお答えできません。
【技能講習修了書の再発行の手続きはこちらをご覧下さい。】
対象 | 小型特殊自動車に該当する フォークリフト |
大型特殊自動車に該当する フォークリフト |
---|---|---|
要件 |
全長 4.7m以下 最高速度 15km/hを超えないもの |
左記を超えるもの |
公道走行 |
小型特殊自動車免許あるいは普通自動車免許のいずれか |
大型特殊自動車免許 |
*1 |
公道上を荷物を積載したまま走行することはできません(運輸省(現国土交通省)通達(昭和30年6月20日自車第331号による)。また公道上での荷役作業は、所轄の警察署長又は道路管理者の道路使用許可を受けている場合以外は行うことができません。) |
*2 | 上表の「ヘッドガード等」とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置をいい、運転席の周囲に取り付けることにより転倒時、荷の落下時等における運転者の安全性を向上させるためのフレーム状又は箱状の装置を指し、ヘッドガード、安全キャブ及び安全フレームのほか、運転者を降雨、日差し等から保護するための装置を安全フレームに取り付けたもの(キャノピ)、農薬等の散布時に薬剤から運転者を守るためのビニールを安全フレームに取り付けたもの(薬剤被曝防止用キャビン)等がこれに当たる。ヘッドガード等を除いた部分の高さを判断する場合、ヘッドガード等に装着されている後写鏡、作業灯等の付属物については、当該高さに含めないこと。 (平成16年6月23日「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令の一部の施行に伴う交通警察の運営について」より抜粋・引用。) |